出張手当(日当)について
宗教活動・業務(お寺の仕事を法務と呼んだりします)により出張した時に発生する旅費には交通費、宿泊費、日当(出張手当)があります。
日当とは、出張の時に発生した食事代や通信費など諸雑費を補填する目的の手当です。
出張時の宿泊費や交通費などは、基本的に実費精算です。しかし、日当は実費との差額を考慮せず、一日あたり一律の金額を支払うのが一般的です。
この日当は非課税(所得税がかからない)のため個人から見ればメリットがあります。
宗教法人における出張とは
葬儀や年回(法事)等で遠方に出向かれたり、本山や上部機関へ出かけられたりするのは当然出張に当たります。(距離等で適用にならない場合もありますが。)
また、業務(法務)に必要な知識や資格取得のためのものも出張になると思われます。
そのほか本山や宗教施設への檀信徒との団参(団体参拝)なども教化育成のためのもので業務(法務)に伴う出張だと思います。
旅費規程の作成
まず、旅費規程を作成しましょう。
そこに出張になる距離や時間の基準。日帰り出張の額。泊を伴う出張の額。交通費の取り決め等を明記します。
あるお寺さんの例です。そのお寺では出張日当を支給しておられました。その金額にはバラツキがあり、それはご住職のお手盛りだと見られ減額させられたと言っておられました。当然、支給額と税務署の認定額との差額は給与になるため修正申告を余儀なくされたとのことでした。
その為にもご住職のお手盛りではなく組織として旅費規程を作成し、基準を設ける必要なのです。
旅費規定の雛型は私のセミナーでいつも請求資料としてご案内してますが、必要であればメールでご請求下さい。お送り致します(現在は無料)。
責任役員会議事録の作成
旅費規定を有効なものとするためには、責任役員会で決議する必要があります。
宗教法人は規則(寺院規則)に則り運営しなければなりません。寺院規則にないものは責任役員会で決めます。
責任役員会議事録の雛型もご請求下さい(現在は無料)。
旅費精算書の作成
出張した際の移動にかかる費用や宿泊費等は、出張した人が立替えて支払った後にお寺に請求したり、仮払金として事前にお金を受取り、後で精算したりします。
その時に提出するのが「出張旅費精算書」です。内容は日付、目的、使用した交通機関や経路、ホテル等に支払った宿泊料金、その他経費及び日当等の金額等が記入できる精算書を作成してください。
旅費精算書の雛型もございます(現在は無料)。
注意事項
高額な日当は否認(税務署が認めない)されることがあります。インターネット等で検索し妥当な額を!
前述しましたように非課税のため、個人側からすればメリットはありますが、法人側からすれば支出は増えます。
役職により金額を変えることはできますが、従業員全員が支給対象です。
如何でしょうか?
多くの法人や行政、団体等が日当の支給を行なっています。宗教法人でも活用できます。
ご検討されてはいかがでしょうか?