現金出納の注意点② 「お膳料・お車料」
お膳料お車料について、寺院の収入として計上されておりますでしょうか。(僧侶個人の収入ではなく、寺院の会計に含めていますか?)
昔は法事の後に檀家の方々と故人を偲びながら僧侶も共にお食事をすることが一般的でした。しかし、現在ではそのような機会が減り、お食事が「お膳料」としてお渡しされることが増えました。そのため、お膳料を僧侶が食事の代わりにいただいたものと解釈し、個人の収入とするケースも見受けられます。
一見すると正しいように思われますが、実際には異なります。「宗教法人の税務」(国税庁)には、次のように記載されています。
宗教活動に伴う収入や宗教法人の資産から生ずる収入は、全て宗教法人の収入となります。個人の家計と宗教法人の会計とは明確に区分する必要があります。したがって、布施、奉納金、会費、献金、賽銭、寄附金、雑収入等は全て宗教法人の収入として宗教法人の会計帳簿に正しく記載する必要があります。
このように、宗教法人に関わる収入はすべて寺院の収入として計上しなければなりません。税務調査においても、しばしば指摘されるポイントですので、十分にご注意ください。なお、お車料についても同様の取り扱いとなりますので、併せてご確認ください。