定額減税
2024年度税制改正大綱が発表されました。
今年の大綱に宗教法人にも関係がある事項があります。
それは所得税、住民税の定額減税(※)です。
この減税の主な要点は、
〇減税された分月々の手取りが増える。(メリット)
〇減税にあたって新しい作業(控除の計算等)が増える。(デメリット)
この2点となります。
今回の減税は、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するためデフレ脱却のための一時的な措置として、減税を行い、物価高対策として実施するといった背景があります。
内容は
所得税は本人30,000円。同一生計配偶者または扶養親族1人につき30,000円。を減税。
住民税は本人10,000円。同一生計配偶者または扶養親族1人につき10,000円。を減税。
つまり一人につき合計40,000円が控除されるというものです。
詳しくご説明いたします。
手取りが増えるというメリットについて
所得税は以下の金額が減税されます。
・本人3万円。
・同一生計配偶者または扶養親族1人につき3万円。
住民税は以下の金額が減税されます。
・本人1万円。
・同一生計配偶者または扶養親族1人につき1万円。
仮に月給300,000円、所得税が6,000円、住民税が7,000円納めているケース(※社会保険料等考慮せず)ですと、通常月の手取りが287,000円となりますが、減税後は満額の300,000円が手取りとなります。
また同様に次月以降も所得税の減税上限の3万円と住民税の1万円の枠を使い切るまでは控除が続きます。
奥様やお子様を扶養に入れている場合は、その人数も加算されることになります。
4人家族の場合は、所得税3万×4人=12万、住民税1万×4人=4万の枠があることになります。すなわち4人家族で年間16万円手取りが増えることになります。
枠を満額使い切れない場合にも、使い切れなかった部分に応じて別途給付も検討されているようですので、納めている税額に関わらず恩恵を受け取りやすい形となっているようです。
減税にあたって新しい作業(控除の計算等)が増えるというある意味デメリットについて
住職や寺族、法務員等に給与を支払う場合、源泉徴収をお寺がしておられますが、その源泉徴収のときに減税分の控除の作業をしなければならなくなるかもしれないのです。
控除方法について
①給与所得者の場合
令和6年6月の給与や賞与支給時に、源泉徴収額から減税が行われます。
6月だけでは引ききれない残りの減税分は7月以降に順次差し引かれます。
住民税に関しても6月分は徴収されず、減税分を引いた年間の税額が7月以降の11か月間で均等に徴収されます。
②公的年金所得者の場合
所得税については令和6年6月の年金支給時に減税され、引けない分は次の支給時である8月以降に順次減税されます。
住民税については令和6年8月徴収分までの税額が既に確定しており、10月から減税が開始され、引けない分は12月以降に順次差し引かれます。
③確定申告の場合
確定申告の際に控除します。
➀と②の収入がある人の多くは③を行っています。その場合どれが優先されるのか等はまだ決まっていないようです。また、住民税に関しても同様です。
–お知らせ–
4年ぶりに開催いたします2月29日の自社開催のセミナー(具体的にはまたご案内を致します)でも定額減税について詳しく解説しようと思っております。
減税に関係なく源泉徴収制度が良くわからなかったり、不安なことや確認したいことがある方はお気軽にご相談下さい。
※定額減税とは
一定額を納税額から差し引く方法です。
定額減税のメリット⇒所得に関係なく一定額を差し引くため、収入の少ない人々や中所得者層にとって非常に有益です。
定額減税のデメリット⇒所得税を支払っていない所得税非課税層は恩恵を受けることが出来ません。