宗教法人の守秘義務

医師や弁護士が職務上知り得た人の秘密を漏らすと罰せられることはご存知でしょう。

では、宗教家はどうでしょうか?

前述の医師や弁護士の秘密を漏らすことを禁じた法律は刑法134条の秘密漏示罪(ひみつろうじざい)の規程にあります。
第1項で医師、薬剤師等を規定していますが、第2項に「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者」とあり「正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」と規定されています。前項と同様とは「6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」という罰則です。

前回、税務調査の時に税務官に過去帳を見せるように要求されることがあると述べましたが、それが正当な理由で過去帳を見せて良いのかどうかという点では微妙な気がします。

宗教家も医師や弁護士と同様に刑法で秘密漏示罪に問われる恐れがあるなら「刑法134条の秘密漏示罪に抵触する恐れがあるので過去帳はお見せできません」と税務調査官に言ってみるのも面白いかも、です。

税務調査の時のお話をしましたが、通常業務でもお寺でのご相談はセンシティブ(機微)なことが多いため、守秘義務は意識する必要があります。そうすると無用なトラブルは避けることができるのでしょう。

刑法 第十三章 秘密を侵す罪 (e-Gov法令検索)