宗教法人の固定資産税 3

まだ間に合います!宗教法人の固定資産税

当該不動産を宗教法人が専らその本来の用に供していれば、自治体は固定資産税を課すことができません。

ところが、宗教法人の固定資産税2のコラムで述べたような理由で固定資産税が課税されている場合はどうすれば良いのでしょうか?

固定資産税は地方税なので、最寄りの市町村の窓口が担当になります。
自治体により名称は異なるかもしれませんが、概ね「課税課」だと思います。
分からなければ受付で「固定資産税の担当窓口」を尋ねられると良いのではないかと思います。

固定資産税は毎年1月1日現在の使用状況によりその年の税が決まります。そのため年内に手続きを終えると翌年から課税されないかも知れません。
その窓口で固定資産税非課税申請書をご請求して下さい。

不慣れな職員さんに「固定資産税非課税申請書を下さい。」と言うと、「固定資産税非課税申告書ですか?」と、聞き直されることがあります。「いえ、固定資産税非課税申請書です。宗教法人の不動産です。」と、言うと分かって貰えると思います。

あまり使用頻度の高い書類ではなのでしょうね。

その後、申請書に必要書類を添付して提出することになります。

必要書類は、その固定資産の状況やそれぞれの自治体により様々です(登記事項証明書や公図、現況図等)。
また、非課税申請ではなく減免の申請として取り扱う自治体もあります。

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