宗教法人の固定資産税 1

まだ間に合います!宗教法人の固定資産税

固定資産税の仕組みについて

固定資産税とは、土地や建物等の固定資産を有している者に対して、市町村が毎年決めて課税する税金です。 
1月1日時点の土地や建物の所有者に対し毎年4~6月頃に納税通知書が送られてきます。 
固定資産税の納付は、6月・9月・12月・翌2月の4期分を分納するか一括で年間の固定資産税を納付します。

宗教法人所有の不動産は固定資産税が課税されないと思っておられる方をお見受けしますが、そうではなく、固定資産税の非課税の範囲は、所有者が誰であろうと使用目的が宗教活動であるかが問われます。そのことは、地方税法で決められています。以下に抜粋します。

地方税法 第348条 固定資産税の非課税の範囲(抜粋)
2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
三 宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四 墓地

宗教法人がその用に専ら供する境内地。及び墓地です。宗教法人が所有しているかどうかでは無いのです。