領収書に印紙は貼らなくて良い
宗教法人の領収書
宗教法人が発行する領収書には印紙税は課税されません。また、宗教法人が行う収益事業に関する領収書にも印紙は不要です。
寄付や葬儀の領収書
寄付や葬儀の際に発行する領収書にも印紙は不要です。毎回説明するのは手間なので、領収書には「印紙税法基本通達別表第1第17号文書により印紙不要」と記載すると良いです。
ご住職の相談
あるご住職から「お寺の領収書は印紙がいらないと毎回説明するのが面倒だ」との相談がありました。宗教法人は公益法人のため、公益事業と収益事業(34の事業が規定されています)では税法上の扱いが異なります。しかし、印紙税法上、宗教法人が発行する領収書には公益・収益の区別なく印紙は不要です(印紙税法基本通達・別表第1第17号)。そのため、通常領収書に印紙を貼る部分に「印紙税法基本通達・別表第1第17号により印紙不要」と記入することをお勧めします。ただし、契約書などには印紙が必要です。
印紙税が非課税となる文書
公益法人が作成する定款・寄附行為(印紙税法別表1の6)、金銭又は有価証券の受取書(基本通達17文書22)は、印紙税の非課税物件です。