宗教法人の印紙税②「印紙が必要な場合」

今回のコラムまとめ

・宗教法人の領収書には印紙を貼らなくていい。

・墓地の契約書には印紙を貼る必要があるが、領収書には不要。

・お墓等の中でも、納骨堂や永代供養墓(合同墓)の契約書には印紙は不要。

・墓地と納骨堂・永代供養墓で印紙の扱いに違いがある。

では詳しく解説して参ります。

宗教法人の領収書

宗教法人が作成する領収書には印紙税はかかりません。
(※例えば葬儀やお布施等の領収書など)
宗教法人が収益事業で発行する領収書も同様に印紙税はかかりません。

墓地使用契約書、承諾書、契約書

宗教法人が墓地の使用を承認し、使用料を支払うことを約束する契約書は、土地の賃借権の設定に関する契約書に該当し、印紙税がかかります。したがって、印紙を貼る必要があります。

墓地契約時の領収書

使用料の領収書は宗教法人が作成するため、営業に関係しない受取書として、印紙税はかかりません。

納骨堂や永代供養墓の契約書

納骨堂や永代供養墓(合同墓)は施設と見なされます。土地ではない為、印紙税はかかりません。契約書等に印紙を貼る必要がありません。

※墓地の契約と納骨堂や永代供養墓の違いに注意が必要です。