宗教法人も源泉徴収義務者
源泉徴収制度とは、給与や報酬・料金などの支払いに際し、支払者が所定の所得税を徴収し、国に納付する仕組みです。(「宗教法人の税務」より)
所得税は、個人が毎年1月1日から12月31日までの間に得た収入から経費等を控除した金額(所得)に対して課される税金です。個人に支払われる給与や報酬は、支払者が個人に代わって納付する制度となっています。これが源泉徴収制度です。
お寺の場合、住職や法務従事者に支払う給与のほか、税理士などの士業の方々に支払う報酬にも源泉徴収が必要です。徴収した金額は、翌月の10日までに金融機関や税務署に申告書とともに納付します。
給与の支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者(多くのお寺がこれに該当すると思います)は、「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を作成し、所轄の税務署に提出することで、毎月の納付ではなく、年に2回にまとめて源泉所得税を納付できる「納期特例」が適用されます。
1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年の1月20日が納付期限となります。 また、毎年最初の給与等の支払い前に「給与所得者の扶養控除等申告書」をお寺に提出していれば、税額表の「甲欄」が適用されます。