宗教法人の固定資産税 2
まだ間に合います!宗教法人の固定資産税
どういった場合に固定資産税が無税になるのか
宗教法人の固定資産税1のコラムでお話ししました様に、宗教法人が専らその本来の用に供する、宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地です。
宗教法人の用に供するとは、境内地や境内建物等の固定資産を
1、教義をひろめ
2、儀式を行い
3、信者を教化する。
いわゆる法務に使用するということです。
ここには、宗教法人の所有する土地とは書いていません。
宗教法人がその用に専ら使用した場合には固定資産税を課すことができない、となっているのです。
寺族名義(名義を変えずに何代も前の住職名の場合もよくお見受けします。)の固定資産を宗教法人で使用しているにもかかわらず、課税されている固定資産がありませんか?
よくある例として、戦後の農地開放(農地調整法の改正と自作農創設特別措置法)がございます。
これは、国が地主の土地を廉価で強制的に買い上げ小作人に売り渡す制度です。
この土地が何らかの理由でお寺が買い戻そうと思っても、以前の持ち主であるお寺では買い戻せないため、住職の個人名で買い戻したと考えられます。
その時は個人名義のため、行政もわからずに課税され現在に至っていると考えられます。
また、お寺の隣地等が売りに出された時などに、包括法人やお寺の役員の承諾や同意を得るのが面倒なため個人名義で購入し、固定資産税はそのまま払っている。という例が見受けられます。
では、そのような土地は、どうすれば非課税になるのでしょうか?
そうです!
宗教法人が専ら宗教法人の用に供していればよいのです。
次回は非課税の申請です。